サステナビリティ情報開示義務化を後押し! 金融庁が「ミス免責ルール」整備へ - 企業が安心して開示できる環境を整備

企業の情報開示を促進する「セーフハーバー・ルール」とは?
金融庁は、サステナビリティ(持続可能性)に関する情報開示義務化を見据え、企業が安心して情報開示できる環境を整備するため、「セーフハーバー・ルール(安全港の規定)」の整備に着手しました。これは、一定の条件を満たした場合、企業が情報開示において誤りがあったとしても免責されるルールのことです。
近年、ESG投資(環境・社会・ガバナンスを重視する投資)の拡大に伴い、サステナビリティ情報の重要性は高まっています。しかし、企業は虚偽記載を恐れて情報開示に消極的になる傾向があり、投資家にとって必要な情報が得られないという課題がありました。
金融庁は、この課題を解決するため、セーフハーバー・ルールの導入を検討しています。これにより、企業はより積極的にサステナビリティ情報を開示し、透明性の高い情報開示を実現することが期待されます。
金融庁が検討している免責対象とは?
金融庁は、将来の情報や予測など、不確実性が高い情報についても免責対象とする案を提示しています。これは、企業が将来の状況を正確に予測することが難しいことを考慮したものです。ただし、免責されるためには、企業が開示する情報について、合理的な根拠に基づいていること、開示方法が適切であることなど、一定の要件を満たす必要があります。
今後のスケジュールと法改正
金融庁は、26日に開催された金融審議会の作業部会でこの議論を開始し、2025年内に議論をまとめ上げる予定です。そして、2026年の通常国会で、情報開示に関する法改正案を提出する見込みです。
セーフハーバー・ルールがもたらす効果
セーフハーバー・ルールの整備は、企業の情報開示を促進し、投資家にとってより質の高い情報を提供することで、日本の資本市場の活性化に貢献することが期待されます。また、企業のサステナビリティ経営を後押しし、持続可能な社会の実現に貢献することも期待されます。
金融庁は、このルールの導入を通じて、企業と投資家の信頼関係を強化し、日本の経済成長を支える基盤を構築することを目指しています。