「先払い買い取り」はヤミ金融!大阪地裁が業者に約70万円の賠償命令 - 消費者を巧妙に騙る悪質商法の実態
2025-04-22

毎日新聞デジタル
先払い買い取り商法とは?巧妙な手口で消費者を陥れる悪質行為
商品の買い取りを依頼し、先払い代金を支払った後に、違約金名目で高額な金銭を請求する「先払い買い取り商法」。この手口は、あたかも金融業者のように機能し、消費者を経済的に追い詰める悪質なケースが多発しています。大阪地裁は、このような「先払い買い取り商法」を「ヤミ金融」と認定し、業者側に約70万円の賠償を命じる判決を下しました。
大阪地裁の判決内容:違法な貸し付けと認定
大阪市の男性が、先払い買い取り業者に対し、約80万円の賠償を求めた訴訟。裁判所は、業者が男性に対し先払い代金を支払わせた行為が、違法な貸し付けにあたると判断しました。皆川更裁判官は、「業者の先払いが違法な貸し付けだった」と認定し、約70万円の支払いを命じました。
なぜ「ヤミ金融」と認定されたのか?
「先払い買い取り商法」がヤミ金融と認定された背景には、以下の点が挙げられます。
- 高額な違約金:商品の買い取りを条件に先払い代金を徴収後、契約解除を理由に高額な違約金を請求する。
- 不透明な契約内容:契約内容が複雑で分かりにくく、消費者が不利な状況に陥りやすい。
- 強引な取り立て:支払いが遅れると、強引な取り立てを行うケースも報告されている。
これらの行為は、法外な金銭を徴収し、消費者を困窮させるものであり、貸金業法に違反する可能性もあります。
消費者への注意喚起:怪しい業者には注意!
「先払い買い取り商法」は、インターネットやDMを通じて巧妙に勧誘されることが多く、特に生活に余裕がない人や、現金が必要な人を狙っていると考えられます。以下のような点に注意し、怪しい業者には近づかないようにしましょう。
- 先払い金や違約金の要求:商品の買い取りに対して、事前に高額な金銭を要求される場合は、警戒が必要です。
- 契約内容の確認:契約書の内容をしっかりと確認し、不明な点があれば必ず業者に質問しましょう。
- クーリングオフ制度の利用:契約後でも、一定期間内であればクーリングオフ制度を利用して契約を解除できる場合があります。
まとめ:悪質商法から身を守り、賢い消費行動を
「先払い買い取り商法」は、消費者を騙す悪質な商法です。今回の大阪地裁の判決は、このような悪質行為に対する警鐘となり、消費者が悪質商法から身を守るための重要な事例となります。 業者との取引には十分注意し、賢い消費行動を心がけましょう。